• トップページ 
  • どうせ抵当権を抹消するのに、どうして登記したの?

どうせ抵当権を抹消するのに、どうして登記したの?

消極的取引安全のため、抵当権を取得したことを当事者及びその包括承継人以外の第三者に対抗するためには、登記を対抗要件として具備する必要があります。

横浜、神奈川でも、わぁ、パパ!抵当権が見えたよ!!
横浜、神奈川でも、わぁ、パパ!抵当権が見えたよ!!

抵当権抹消登記をすこぶる面倒にお感じの皆さま、

そのお気持ち痛いほど分かります。

 

どうせ抹消するのなら

初めから抵当権設定登記なんて

しなければよかったと思えるのですから。

 

 

しかし法律というものは

非情な面も持ち合わせているものです。

 

明治時代に作られた民法という名のご高齢の法律には

こう書いてあります。

 

 

「抵当権の取得は…

その登記をしなければ、

第三者に対抗することができない。」

 

 

何やら呪文の様ではありますが、

要するに、住宅ローンを皆さまに融資した銀行にとっては、

皆さまのマイホームに抵当権を取ったとしても、

登記をしなければ皆さま以外の約1億2千万人もの人々に

”我が銀行こそ抵当権者なり”

と名乗ることすらできなかったようであります。

 

 

これだけで、直ちに溜飲が下がったというには難しいでしょうが、

そのような銀行のご事情があるのなら、

抵当権設定登記をしたことも仕方がなかったと思えなくもないような…

 

 

そんな今一腑に落ちない皆さまのために、

抵当権抹消してnetは、抵当権抹消登記に

激安価格で対抗したいと

願い続けるわけであります!!

横浜(神奈川)でも、抵当権抹消してnetへの扉
横浜(神奈川)でも、抵当権抹消してnetへの扉