抵当権抹消に際してご注意下さい。見た目に1個の敷地でも実は!!

見た目に1個の敷地が、必ず1個の土地であるわけではありません。

見た目よりも・・・抵当権抹消してnetがお教え致します。
見た目よりも・・・抵当権抹消してnetがお教え致します。

抵当権抹消手続きでは、ご所有物件の不動産の個数が非常に重要になってきます。

と申しますのも、抵当権抹消手続きの費用は、不動産の個数に応じて増減することが法律上決まっているからでございます。

 

よく思い間違いされている方の例で、マンション住まいの方に多いのですが、不動産の個数を「1個」とご理解されている方がいらっしゃいます。

 

確かに、マンションの場合、特に高層階になれば、

敷地は0個?と思ってしまうのも無理はないと思います。

しかし、どんなお部屋も、法律上は、敷地なくして存立し得ないと考えられています。

 

特に、マンションの場合は、各お部屋の所有者が、そのマンションの広大な敷地を共有しているものとご理解下さい。

したがって、抵当権抹消登記の対象となる不動産は、原則として、

最低2個以上あることになります。

 

ただし、見た目に敷地が1個だからといっても、法律上、敷地が複数であることも要注意です。

法律上、敷地は、1個2個…と数えるのではなく、1筆2筆…と数えますから、例えば、1個の敷地の中に3筆の土地が含まれていることも往々にしてございます。

敷地の筆数が多い場合に、抵当権抹消手続きが高額になるのは、ある意味、法律上の宿命なのかもしれません。

抵当権抹消してnetの見た目に1個の敷地でも実は!!
抵当権抹消してnetの見た目に1個の敷地でも実は!!