抵当権抹消登記に権利証って必要なの?

抵当権抹消登記に大切なマイホームの権利証を添付する必要はあるのか、ないのか?

抵当権抹消登記に権利証が必要か東京にも対応の峯弘樹事務所がお教えします。
抵当権抹消登記に権利証が必要か東京にも対応の峯弘樹事務所がお教えします。

登記で最も大切なもの、

それがこの権利証です。

 

皆さまもマイホームを手にした頃、

どこかの司法書士から権利証を手渡され、

今は金庫か箪笥に大切にしまっていることでしょう。

 

 

そこで気になるのが、

今回の抵当権抹消登記で

この権利証を使うのかどうかということです。

 

大切な権利証のことだけに

しっかり知っておきたいところです。

 

 

結論から言いますと、

抵当権抹消登記にマイホームの権利証は

❝原則として❞使いません!

 

極端な話、マイホームの権利証を紛失していても、

抵当権抹消登記は出来てしまいます。

 

 

といいますのも、

権利証にいうところの「権利」とは

通常「所有権」のことを指すのが一般です。

 

抵当権抹消登記は、

字の通り、「抵当権」を抹消する登記手続きであって、

「所有権」を抹消する登記手続きではないからです。

 

 

ちなみに、

権利証の正式名称は、「登記済証」(とうきずみしょう)といいます。

 

現在は登記済証を発行する法務局がゼロになり、

代わって「登記識別情報」(とうきしきべつじょうほう)が発行されています。

 

 

さて、原則があれば例外もあるのが法律の世界でござます。

 

抵当権抹消登記で❝例外的に❞所有権の権利証が必要になる場合が

ないわけではありません!!

 

今、抵当権抹消してnetをご覧の皆さまは、

その例外的な人に該当しない自信がありますか?

 

  

では、ここで登記済証と登記識別情報について、早見表で研究しておきましょう。

 

<登記済証と登記識別情報の早見表>

 

登記済証 登記識別情報
特徴 登記済証という書類そのものに重要な意味がある。 登記識別情報に記載された暗号に重要な意味があり、登記識別情報という書類そのものに重要な意味はない。

所有権が

対象の場合

 「登記済権利証」などと呼ばれる。  通常「登記識別情報」と呼ぶが、「権利証」と呼ばれることもある。

その他の権利が

対象の場合

(例:抵当権)

単に「登記済証」と呼ばれる。

注:金融機関の「登記済証」は今回の抵当権抹消登記に使う可能性があります。

単に「登記識別情報」と呼ばれる。

注:金融機関の「登記識別情報」は今回の抵当権抹消登記に使う可能性があります。

東京から郵便ですぐ抵当権抹消してnetへの扉
東京から郵便ですぐ抵当権抹消してnetへの扉