抵当権抹消してnetが厳選!重要先例集

司法書士峯弘樹事務所の『抵当権抹消してnet』が重要先例集をご案内いたします。


抵当権抹消登記の前提として抵当権登記名義人表示変更登記を別途要するかが問題になった。(昭和31年9月20日民甲2202号参照)

 抵当権抹消登記の登記義務者である抵当権者の氏名又は名称若しくは住所に変更が生じている場合には、その変更を証する情報を提供すれば、抵当権抹消登記の前提として抵当権登記名義人の表示変更登記をすることを要しない。

抵当権抹消登記の前提として抵当権移転登記を別途要するかが問題になった。(昭和32年12月27日民甲2440号参照)

 抵当権者に合併又は相続が生じた後に、弁済を原因として抵当権が消滅する場合には、抵当権抹消登記の前提として抵当権者の合併又は相続を登記原因とする抵当権移転登記の申請を要する。

後順位抵当権者も登記権利者として抵当権抹消登記申請できるかが問題になった。(昭和31年12月24日民甲2916号参照)

 複数の抵当権が設定されている不動産につき、後順位抵当権者も先順位抵当権の抹消登記により順位が上昇する利益を有するので、抵当権抹消登記の登記権利者として申請することができる。

抵当権者である会社の清算結了後に、清算人の全員が死亡している場合に抵当権抹消登記申請ができるかが問題になった。(昭和38年9月13日第2598号参照)

清算結了前に消滅していた抵当権の抹消登記については、登記権利者が利害関係人として裁判所に清算人選任を申立て、その清算人との共同申請によって当該抵当権の抹消登記をすることができる。

被担保債権の弁済により抵当権が消滅した後、その抵当権抹消登記をしない間に、抵当権の登記名義人が死亡した場合、誰がその抵当権抹消登記の申請人になるかが問題になった。(昭和37年2月22日民甲第321号参照)

被担保債権の弁済により抵当権が消滅した後、その抵当権抹消登記をしない間に、抵当権の登記名義人が死亡した場合には、抵当権登記名義人の相続人の全員とその物件の所有者とがその抵当権抹消登記の申請人となる。

混同を原因とする抵当権抹消登記を申請する場合、登記権利者と登記義務者とが同一人になることから登記識別情報の要否が問題になった。(平成2年4月18日民三第1494号)

混同を原因とする抵当権抹消登記申請において、登記権利者と登記義務所が同一人であっても、登記識別情報の提供はこれを要する。

抵当権抹消登記の登記義務者の氏名若しくは名称又は住所に変更を生じている場合において、登記名義人表示変更登記をする必要があるか問題になった。(昭和31年9月20日民甲第2202号)

抵当権抹消登記申請において、登記義務者の表示に変更が生じている場合であっても、その変更証明情報を添付しさえすれば登記名義人表示変更登記をすることを要しない。
神戸の抵当権抹消してnetへの扉
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