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  • 時効ってあるの?抵当権抹消登記ができなくなる?

抵当権抹消登記に時効ってあるの?

抵当権抹消登記請求権を所有権に基づく妨害排除請求権と捉えるのならばその請求権につき消滅時効は問題にならないでしょう。

広島でも気になる抵当権抹消登記に時効ってあるの?
広島でも気になる抵当権抹消登記に時効ってあるの?

登記といえば法律、

法律といえば「時効」を思い出す方も

多いのではないでしょうか。

 

 

時効、特に消滅時効とは

一定期間が経過することで、

できたはずの権利行使が

できなくなってしまうことをいいます。

 

 

抵当権抹消の場合も、消滅時効によって、

抵当権抹消登記申請ができなくなってしまうこと

があるのでしょうか。

 

 

ここで参考になるのが民法206条です。

 

同条にはこうあります。

「所有者は、…自由にそのマイホームの

使用、収益及び処分をする権利を有する」

 

何とも頼もしいお言葉であります。

 

抵当権の登記が残ったままのマイホームでは、

それを売ることも、それを担保にお金を借りることもままならないのですから、

抵当権の登記があるだけで

皆さまの「マイホームに対する自由な所有権」は

かなり制限されているといえるでしょう。

 

ところで民法206条の所有権は

決して時効消滅しない『権利の王様』なのであります。

 

だとすれば

所有権に基づき抵当権抹消登記をする限り

時効消滅しないことは当然

だと考えることができるのではないでしょうか!!

広島の皆さまへ抵当権抹消してnetへの扉
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