横浜、名古屋、あの方の遺志を引き継ぐ相続登記
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相続登記代行サービスでしてもらえること

峯弘樹事務所の『相続登記代行サービス』は、お客さまの抵当権抹消登記が、法律上、相続登記を必要とするものかどうか相続診断士でもある『相続の専門家』司法書士が判断し、相続登記を伴う抵当権抹消登記手続きにもリーズナブルに対応することを目的として次のサービスを含みます。

 

 

『相続登記代行サービス』を加えたサービス内容

1 抵当権抹消登記に関するご相談
2 事前登記簿の確認
3 遺産分割協議書・相続関係説明図の作成
4 相続登記申請書の作成及び疎明書類の添付
5 抵当権抹消登記申請書の作成及び疎明書類の添付
6 登録免許税として必要な収入印紙の購入
7 管轄法務局での納税、登記申請及び原本還付請求
8 管轄法務局から完了書類及び原本還付書類の受取り
9 事後登記簿の確認
10 お客さまへ登記完了書類一式の送付

 

超高齢社会の日本において、相続はもはや他人事ではない状況にあります。

ところがそのような日本の状況とは裏腹に、抵当権抹消登記は複雑な相続登記を前提としなければ抵当権抹消登記を受付けてもらえない場合があります。

相続登記を必要とする案件にも抵当権抹消してnetならリーズナブルにお答え致します。

相続登記代行サービスの料金

 

峯弘樹事務所の『相続登記代行サービス』は登記報酬¥19,800でとってもリーズナブルです。

料金について詳しくは、峯弘樹事務所の専門サイト『相続登記してnet』よりご確認下さい。

 

 

相続登記してnet

(こちらからクリックして下さい。)

 

相続登記代行サービスの流れ

抵当権抹消してnetは簡単です。

峯弘樹事務所の『相続登記代行サービス』のお手続きの流れをご説明します。

 

<『相続登記代行サービス』の流れ一覧表>

  お客様 峯弘樹事務所
1

お問い合わせ

(無料)

まずはお問い合わせフォームからお問い合わせして下さい。24時間以内にお見積りのご案内を致します。

 
2  

お見積りのお知らせ

無料)

相続登記サービスをご利用して頂けることをお知らせ致します。

3

正式にご依頼

お見積りにご納得い頂けましたら必要書類一式をご郵送して下さい。

必要書類一式のご郵送により、お客様から正式なご依頼があったものとしてお取り扱い致します。

 
4  

料金の確定額のお知らせ

必要書類の完備が確認できましたら料金の確定額をお知らせ致します。

5

相続登記サービスの開始

料金全額のお振込みが確認できましたら、お手続きを開始致します。

お客さまにお届けする登記完了書類には、①登記識別情報、②ネット登記簿、③原本還付したお預かり書類、④登記完了証、⑤領収証が含まれます。

 

 

横浜そして名古屋の抵当権抹消してnetへの扉
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