自分で抵当権抹消手続きをして、もし、ほ、ほっ補正を受けたらどうなるの?

自分で抵当権抹消登記をすることをご検討中の皆さまへ。補正は必ずしも抵当権抹消登記の完了を保証するものではありません。補正されない自信のない方、ぜひ初めから抵当権抹消してnetにお任せ下さい!

名古屋・横浜・広島・東京・大阪で抵当権抹消してnetはいつも青信号
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補正とは抵当権抹消登記の申請にミス(不備)があった場合に、それを正しくすることをいいます。

 

正しく記入されていなかったり、正しい書類が提出されていなかったりした場合に必要になります。

 

 

抵当権抹消登記を信号機にたとえると

次のようになるでしょうか。

 

青信号:申請が一発で受理される場合

黄信号:補正で済む場合

赤信号:補正できず却下されてしまう場合

  

補正の有無は、

ありがたいことに法務局が電話などで知らせて下さいます。

 

しかし、たかが黄信号といって

補正を侮ってはいけません!

 

 

というのも補正を定める不動産登記法には次のような条文があるからです。

 

ただし、…登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。」

 

 

「この限りでない。」とは抵当権抹消登記の申請を却下しないと言うことです。

 

そう、お分かりですね。

 

登記官が定めた期間内に、ミスの原因を究明できなければ、

抵当権抹消登記申請を却下しなければならないということです!!

 

抵当権抹消が却下や取下げになると 登録免許税の取扱いがこの上なく煩雑になります。

 

 

抵当権抹消を自分でやろうと考えているあなた!

その抵当権抹消登記に信号が灯らない自信がありますか?

 

信号だったとしても期限内に完璧に補正できる自信がありますか?

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