敷地と家屋の所有者が違うことで抵当権抹消にお悩みではありませんか?

家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合は、両方の所有者さまより、抵当権抹消してnetにお申し込み頂きます。これにより料金が特に高額になることはございませんのでご安心下さい。

横浜の皆さま、底地と建物の所有者が違う場合は抵当権抹消してnetにご相談下さい。
横浜の皆さま、底地と建物の所有者が違う場合は抵当権抹消してnetにご相談下さい。

家屋と敷地は別個の有体物(ゆうたいぶつ)とされていますので、必ずしも同一の所有者である必要はありません。したがって、敷地と家屋の所有者が違うことは大いにあり得ることとなります。

 

 

では、銀行からローンを借りた際、所有者の異なる敷地と家屋の両方に、共同抵当権を設定していた場合、その抵当権抹消登記は、敷地の所有者か、家屋の所有者のいずれか一方だけで申請できるのでしょうか。

 

 

答えは、【NO】ノー!!

 

 

実は、敷地に設定された抵当権について、家屋の所有者がその抹消登記を申請することはできません。敷地の所有者と家屋の所有者がたとえご夫婦であっても、登記の世界では他人事なのです。

 

 

つまり、敷地に設定された抵当権は敷地の所有者がその抹消登記を、家屋に設定された抵当権は家屋の所有者がその抹消登記を、それぞれ申請する必要があります。

 

 

ただし

抵当権抹消登記の申請書まで、それぞれ作成しなければならないかは話が別です。この意味分かりますか?

横浜の抵当権抹消してnetへの扉
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