秘話?住宅ローンに必須の抵当権設定登記、登記費用が高い理由をご存知ですか?

住宅ローンに必須の抵当権設定登記、登記費用が高い理由をご存知ですか?

さあ、マイホームが現実化してきますと、やっぱりマイホームは新築がいい、なんて欲望がムクムク沸き立ってくるものであります。ですが新築となりますと、もともと何もないところから始めるわけですから、食洗器がどうの、カーポートがどうのetc…と色々オプションが付き、

手許現金だけでの一括購入は至難の業という現実もまただんだん見えてくるわけであります。

 

こんなとき正義の味方か何だか分かりませんが、とにもかくにも強い味方が住宅ローンなのであります。

住宅ローンを借りるには、借りる人の返済能力について銀行の審査に合格することが必要ですが、有り余る返済能力があったとしても無担保で住宅ローンを借りることはできません。長年にわたるお付き合いともなる住宅ローンにおきましては、一寸先は闇・・・、いつ何時、返済が困難になるかも分かりません。融資をする

 

銀行は、必ずマイホームとなる住宅物件に対し抵当権を設定し、貸し倒れに備えるのであります。

世間では、抵当権設定登記をタダでやってもらうことはできない!

さて世は資本主義社会ですから、何をするにせよお金が必要です。住宅ローンのための抵当権設定登記もまた例外ではありません。印紙代や登録免許税はもちろんのこと、司法書士費用が必要となり、皆さまの懐を脅かすのであります。

平均でも6万円程度でしょうか、高いところになれば10万円に達することもあり、29,800円でやってる峯弘樹事務所がますます格安に見えてくるわけでありますが、

いずれにせよ住宅ローンを借りる側としては身に詰まる思いであります。

司法書士費用は両袖からもらえる!

ところで、その司法書士費用は、具体的に誰が負担するのでしょう?

例えば、不動産を売買する場合の司法書士費用は、一般的に、売主と買主のいずれもから一定額ずつ負担します。といいますのも、司法書士に登記を依頼するには委任状を書くことになりますが、委任状は、登記によって権利を得ることのできる買主と、権利を失うことになる売主の双方が書くものであります。

司法書士費用を支払うからこそ委任することができるのであって、タダで委任することはできないことは常識的なこととして疑う人はいないでしょう。かように

司法書士報酬は、登記名義を取得する人(例えば買主)と、登記名義を取得させてあげる人(例えば売主)の双方が負担するのが大原則なのであります。

抵当権設定登記において委任状は誰が書くのか?

以上の理(ことわり)を住宅ローンの抵当権設定登記に当てはめて考えてみます。

抵当権者という登記名義を取得する人は、他ならぬ銀行であり、他方、その登記名義を取得させてあげる人は、住宅を購入した我々庶民となります。つまり

 

住宅ローンのための抵当権設定登記は、銀行と住宅購入者の双方が司法書士に対し委任状を書くからこそ始められる手続なのであります。

そうだとすれば、抵当権設定登記においては、銀行と住宅購入者の双方が司法書士費用を負担することになりそうであります。

が、しかし、現実はそうなっていない!!のであります。

住宅ローンの抵当権設定登記をタダでやる裏ワザがこの世にある?!

結論から申しますと、抵当権設定登記について司法書士費用を支払っている銀行は1つもありません。

銀行は、住宅ローンの抵当権設定登記につき、司法書士に委任状を書きます。しかも登記によって抵当権者という登記名義を取得することにもなります。古今東西を問わず、

抵当権設定登記は、他ならぬ銀行のための手続といっても過言ではないのに、司法書士費用を負担するのは住宅購入者だけで、銀行は1円の司法書士費用も支払っていないのです!!

 

もちろん銀行の言い訳もあります。

つまりは抵当権設定登記は、住宅ローンを組みたいという住宅購入者の要望に端を発する手続だから、言い出しっぺが費用を負担すべきだというのです。「はぁー?」という一斉合唱が聞こえてきそうですが、住宅ローンを商品として売りたいと言い始めた、言い出しっぺである銀行はいたって真顔であります。

 

ですが、これはもはや〇民党の増税説明と五十歩百歩の世界。建前に過ぎません。もっと別のところに本音があるはずです。

銀行から登記費用を取れない司法書士!金は取り易いところから取るのが王道?

なぜ銀行が司法書士費用を支払わないことができるかは、当然ながら、司法書士がそれを受取らないと決めているからに他なりません。ではなぜ司法書士は銀行から司法書士費用を受取らないのでしょう。常識的には、銀行も司法書士費用を支払うべきように思えます。

 

司法書士は、住宅ローンといえば抵当権設定登記という文脈で稼ぎを上げる職業です。つまり登記の仕事があることがその生命線なのです。一時の入金よりも、継続した仕事の仕入れこそが大事であることは誰にでも理解できると思いますが、司法書士も例外ではありません。抵当権設定登記の仕事が継続して入ってくることは、司法書士業の経営にとってすこぶる安心材料なのであります。

 

ところが抵当権設定登記の原因となる住宅ローンは銀行内部で誕生します。銀行内部にある抵当権設定登記の仕事をもらうためには、当然、銀行と仲良く友達になる他なく、ここに司法書士と銀行の利害の一致が見出せるのです。銀行としては、司法書士が欲しがる抵当権設定登記の仕事をたっぷり持っているが、その抵当権設定登記手続において、銀行は司法書士に司法書士費用を支払いたくない。他方、司法書士としては、銀行の抵当権設定登記をこなす資格と技術を持っているが、銀行がその仕事を与えてくれないことには話が始まらない、というぐあいであります。

 

銀行に対し強い口調で物が言えない司法書士のそんな心情を見抜いた銀行の心理を推察しますと、

 

良い子チャンにしてたら、いつか抵当権設定登記の仕事を回してやるヨ^^

だから今回も銀行は抵当権設定登記の司法書士費用を支払わなくて良いよネ!?

住宅購入者に貸付ける住宅ローンの中から銀行負担分の費用も取れば良いジャン(爆)

 

といった想像が湧きたってくるのであります。

いずれにせよ司法書士は銀行側の要望を概ね受け入れ、かような悪しき風習が大古の昔から受け継がれてきているのでありましょう。

 

かように、住宅ローンのための抵当権設定登記の司法書士費用がすこぶる高い理由は、抵当権者になるべき銀行が司法書士費用を支払わないことに大いに関係すると推察せざるを得ません。

銀行も本来、司法書士費用を支払うべきです。

銀行が司法書士費用を自ら負担する流れができれば、住宅購入者の司法書士費用は自ずと安くなるはずです。

抵当権抹消してnetは、今の費用負担構造は丸で弱い者いじめで、品位の欠片もないと思っています。

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