【峯弘樹事務所の評判・口コミ・お客様のお声】
さして広くない土地なのですが、
相続の際に分筆を細かくしすぎました。
抹消の際に
近くの司法書士事務所を訪ね
見積もり依頼しましたが
あまりに高額のため、
自分でやろう
ともおもいました。
ネットで見つけ
依頼しましたが 大成功です。
お客さまにとって『抵当権抹消してnet』を評価してみて下さい。 優:☆☆☆☆
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【抵当権抹消してnetからのご返答】
相続に際して土地を分筆し過ぎたとのこと。 分筆とは不動産を小分けにすることです。土地の形や大きさは登記で決まります。大きすぎるのなら登記して分割すれば良く、小さすぎるのなら登記して一括すれば良いのです。自分たちだけで塀を立てて線引きしても、土地は1個のままなのです。土地を分けたり合わせたりするのは、あくまで登記によって行うからです。 さて、抵当権抹消登記をするには登録免許税という税金が必要です。その税額、実は1,000円なのです。どんなに広い土地でも、どんなに狭い土地でも一律に1,000円課税されるのです。 ですからご依頼者様のように「文筆を細かくしすぎた」場合、抵当権抹消登記を置こうべき土地の数が増えたということですから、登録免許税が嵩むわけであります。 で、近くの専門家で見積もってみると、「あまりに高額」。 そこで抵当権抹消してnetに駆け込んでみたところ「大正解」。 いまだに、「インターネットは怖い」「近所が良い」とおっしゃる方々がなぜかインターネット上をさまよっていらっしゃいますが、もうそれが先入観でしかないことは明白ですね。本当に近所が良くてネットが怖いのなら、ネットに浮気することなく自らの足で目的地を探し切って下さいませ。 ということで、この度は峯弘樹事務所の『抵当権抹消してnet』をご利用下さいまして誠にありがとうございます。星4つありがたく頂戴致します。
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